メニュー

勤務中の負傷(労災)・交通事故後の診療について

*勤務中の負傷(労災)・交通事故にあって,当院を受診される前に、受傷後、他の医療機関で受診した場合で、何らかの理由により当院に受診する際には紹介状(診療情報提供書)と,MRIやX線撮影をしている場合は,DVDにそのデータを入れてもらって,持参して頂きます.持参されてない場合は,当科で再度撮りなおす事をご了承下さい。

*労災:当院は治療費の請求先が決定するまでは労災の場合は預り金1万円患者様にお支払いをお願いしております。尚、労災は認定書類を確認出来た時点で預り金を当院からご返金させて頂きますので、領収書をなくさないように大切に保管しておいて下さい。

*交通事故診療を受ける前に

  • 警察に連絡し,自動車保険(任意保険・自賠責保険)を請求する時に必要な,「交通事故証明書」の交付を受けて下さい.1週間以上たってからでは,交付されない事もあるため,ただちに警察に電話をして確認をとりましょう。
  • 一般的な治療費の請求の形式は,被害者が加害者の自動車にかかっている自賠責保険に請求するので,「被害者請求」といいます。保険担当者に「八丁堀さとうクリニック:電話 03−3297−0310」にかかる事を伝えて下さい。損保会社・保険会社から当院に「支払いは全て保険会社に請求するように」との連絡があって初めて,自賠責保険診療が開始されます。
  • 交通事故に遭っても,上記の過程を経ないで受診された場合は,自費診療(健康保険診療の100%)になるのでご注意下さい。
  • 治療費 当院は治療費の請求先が決定するまでは預り金として自賠責保険の場合は3万円患者様にお支払いをお願いしております。尚、自賠責は保険会社より初回の入金が確認出来た時点でお立替え頂いた預り金を当院からご返金させて頂きますので、領収書をなくさないように大切に保管しておいて下さい。

*自損事故、過失割合がご自身の方が大きい場合など

<健康保険使用>
自損事故、加害者が保険に加入していない、請求相手がいない、過失割合が大きいため保険の適応にならない等、ご自身で治療費を負担しなければいけないような場合は、加入している健康保険組合に事情を説明し、健康保険使用の許可を得て下さい。

当院へは、
①健康保険組合の名称
②健康保険組合の連絡先電話番号
③許可をした担当者の氏名

を必ずお知らせ下さい。当院から健康保険組合へ確認の連絡をさせて頂きます。健康保険使用の許可の確認がとれない間(健康保険組合の営業時間外等)、自費診療となりますのでご注意下さい。健康保険組合との確認がとれましたら、お立替えいただいた自費分を健康保険使用として再計算し、健康保険適用分を当院からご返金させて頂きますので、領収書をなくさないように、大切に保管しておいて下さい。

▲ ページのトップに戻る

Close

HOME